5月18日に災害対策基本法の改正案が閣議決定されました。
東日本大震災の教訓を踏まえ、災害対策の強化を図ったもので、女性に関連するのは特に以下の2点です。

(第7条及び第46条等関係)
・教訓伝承の新設・防災教育強化等による防災意識の向上
国民の防災意識の向上を図るため、住民の責務として、災害教訓を伝承することを明記するとともに、国・地方公共団体、民間事業者も含めた各防災機関において防災教育を行うことを努力義務化する旨を規定。

(第15条関係)
・地域防災計画の策定への多様な主体の参画
地域防災計画に多様な主体の意見を反映できるよう、地方防災会議の委員として、現在充て職となっている防災機関の職員のほか、自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者を追加。

女性団体が申し入れていた防災会議への女性割り当ては残念ながら盛り込まれませんでした。

概要についてはこちら。
http://www.bousai.go.jp/oshirase/h24/120518-1kisya.pdf

政府は、今国会での成立を目指しています。

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